宅地建物取引主任者は宅地建物取引を行なう場合に必要な資格所有者です。
資格所有者が宅地建物の取引を行なう事務所で必要である事は国土交通省令によって定められています。
この資格を取得する為には法律で定められた「資格宅地建物取引主任者資格試験」を受ける必要があり、この試験に降格する事によって資格が取得できます。
受験資格は特に設けられていません。
筆記試験:
・土地の形質、地積、地目、種別、建物の形質、構造、種別
・土地、建物についての権利、権利の変動に関する法令
・土地、建物についての法令上の制限
・宅地、建物についての税に関する法令
・宅地、建物の需給に関する法令及び実務
・宅地、建物の価格の評定
・宅地建物取引業法及び同法の関係法令
近年では17%前後
10月第3日曜日(年1回)
7,000円
全国の協力機関が行なっています。
※「財団法人不動産適正取引推進機構」のHPで各都道府県の協力機関が閲覧できます。
12月第1水曜日(本人に通知されます)
財団法人 不動産適正取引推進機構
TEL03-3435-8181