コンクリート破砕器作業主任者はコンクリート破砕器を使用した破砕作業を行う場合の責任者として従事する為の資格です。
コンクリート粉砕器を使用する作業を行なう場合にはコンクリート粉砕器作業主任者を選任しなければならないという厚生労働省令で定められています。
資格の取得には「東京火薬類保安協会」の行なう「コンクリート破砕器作業主任者技能講習」を受講し修了試験に合格することが必要です。
A−1…コンクリート粉砕器を用いた破砕作業の実務経験2年以上
A−2…大学、高専、高校で応用科学・採鉱・土木にかんする学科を専攻して卒業し、コンクリート粉砕器を用いた破砕作業の実務経験1年以上
B−1…発破技士免許を取得しており、コンクリート粉砕器を用いた破砕作業の実務経験1年以上
B−2…甲種坑外、甲・乙・丁種坑内保安係員、甲・乙種発破係員試験の資格所有者
C−1…火薬類取締法の甲・乙製造、甲・乙取扱い保安責任者の資格所有者
C−2…高山保安法の保安技術職員国家試験規則の甲・乙・丁種上級保安技術職員試験に合格した者
※上記のいずれかに該当する場合に受講を受ける事が出来ます。
・コンクリート破砕器を用いて行なう粉砕の方法に関する知識
・作業者に対する教育に関する知識
・関係法令
・修了試験(上記3項目)
・火薬類に関する知識
・コンクリート破砕器の取扱いに関する知識
・修了試験(上記2項目)
合格率は公開されていません。
1月中旬
会員
受講区分A…18,000円
受講区分B、C…15,000円
非会員
受講区分A…23,000円
受講区分B、C…20,000円
東京
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