木材加工用機械作業主任者は、社団法人東京労働基準協会連合会が主催する、機械を使用した木材加工作業を指揮する能力を認定する資格です。
主な業務内容としては、建材メーカーの工場や木材加工業において、作業の直接指揮、安全装置の点検、非常時の措置、工具等の使用状況の監視などを行うことになります。
5台以上、特定の機械を備えている事業所は、木材加工用機械作業主任者を置かなければならないという規定もあり、有望な資格と言えます。
・木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
・その他労働大臣が定める者
・木材加工用機械、その他安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
・木材加工用機械、その他安全装置の保守点検に関する知識
・木材加工用機械作業の方法に関する知識、関係法令、修了考査
地域により異なります。お問い合わせください。
9,000円
約100%
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